-農薬- | ||
-農薬(不健康・安全性)の影響- | ||
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-農薬にまつわるお話- | ||
農薬を取り巻く環境 -農薬の安全感覚は人それぞれ- ◎ 農薬に対する安全感覚 農薬に関連する資料を調べて見ますと、農薬の無害性を謳うものが相当数 ある様です。農薬の安全性を図るためにADIという数値の算定方法の説明 や、残留農薬の基準値の設定方法の説明が示されており、殆どその根拠 には異論を差し挟む余地がないような気が致します。 従って農薬に関する私達消費者のスタンスは立場で異なります。 日頃の食に対する安全性への希求の度合い、妊娠等の個別事情、乳幼児 や、敏感体質の御家族がいる、病弱な御家族の存在という事情を持つ環境 にあるなど人、夫々がその事情、環境等の差異により、求めるレベルが 異なるものなのかも知れません。ここでは農薬と食生活のことに付いて 考えて見たいと思います。 -農薬に対する安全性の認識は差がある- ADI って? -農薬の事を理解するために読んで下さい- ◎ 農薬の安全性の根拠 ADI 体重1kg当たりの許容摂取量、その農薬を人が一生涯に亘って仮に毎日 摂取し続けても危害を及ぼさないと見なせる量 ラット、マウスの動物を用いた慢性毒性試験などの長期毒性試験の結果中 から最も低濃度でも影響の見られる試験を選びその試験で影響の見られ なかった投与量を求め個人差を考慮して 不確実係数=1/10(種間差)×1/10(個人差) すなわち1/100を乗じて算出する。この数値に日本人の平均体重53.3kg を乗じる。 ADIを決定する際には、動物実験による発癌性、催奇形性、変異原性 その他の慢性毒性試験の確認がされ、基本的には発癌性が疑われる農薬 は登録できない。 -これが農薬の安全性の根拠- -農薬は時代により変遷- 農薬の規制は厳しいが -農薬を使う以上規制・変遷は永遠- ◎ 消費者の口に入る農作物 農薬の規制が厳しいのは当たり前、我々は農薬で処理されている農産物や 食品を口にしているのですから、そして農薬は時代により変遷するのも事実 ですが農薬の催奇性、発癌性、変異原性などの心配はつきません。 パラチオンのように発癌性が疑われ登録を抹消されるものもあります。 農薬は毒物・劇物の時代から現在は90%以上が普通物に分類されるそう です。年々毒劇物からその数を減らしています。安全側に変遷してきて いるわけです。 しかしながら「環境庁は内分泌かく乱作用を持つと疑われる化学物質を リストアップしたがそのうちの過半数が除草剤、殺虫剤、殺菌剤など、 いわゆる農薬に属するものだという。」このような記述を見ますとやはり 予防原則のスタンスがセーフティだなと思います。 -完全無毒の農薬はないのか- -残留農薬・減農薬- 安全性への取り組み -日本の農産物は管理されている- ◎ 残留農薬の許容基準 農薬の作物への残留量は、登録申請時に提出される作物残留試験から得た残 留量を基に基準値が設定されます。 作物の最大残留値のおおむね2〜3倍を各作物の基準値にしているように見 えます。 これにフードファクター(国民が平均的に食べる量から割り出す)を乗じて 許容摂取量の80%以内である事が要件になります。 推定摂取量(mg:各適用作物[基準値(ppm)×フードファクター(kg) ]の合計)≦ADI(mg/kg)×53.3(kg) ◎ 管理されてきた農産物 現在の日本において、残留基準を超える農薬が残留した食品を摂取する可能 性は極めて低い。 また残留基準値は「毎日摂取する」ことを前提に決められており、実際にそ れを食べたとしても、年間の総量として見れば極々微量に過ぎないことから 、ただちに健康へ影響を及ぼすものでは無いと考えられている。 実際、国内において残留農薬による健康被害が発生したと言う事例は見当た らない。が輸入農産物で基準値を超える残留農薬問題は過去に多々あります 。それも健康被害には至らず食べた場合、頭痛・めまいの懸念があるとい う程度の記述があるだけでした。 又、健康被害が発生していなくても、国内で禁止されているダイホルタンと いう農薬が果物から検出されるという事例はあるようです。(ダイホルタン は動物実験で発癌性が認められております。);農家による違法農薬使用 ◎ 減農薬 減農薬とは普通栽培に比べて農薬の散布回数が半分以下のものという事です が残留農薬という観点から見れば、収穫直前にまかれた農薬が一番重要です 。残留量の殆ど全てが最期にまかれた農薬に起因すると思われる。慣行栽培 と減農薬栽培では残留農薬が検出される割合はあまり変わらない事が分かっ ている。 -農薬管理は規制努力されてきた- -水質環境は健康に関わる- -川は流れる- ◎ 水質をきれいに保つために 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の決め方 水田で使用される農薬では、作物に散布された農薬が水面に落下するだけで なく、直接水田に施用されるものもあります。使用された農薬は水田の土壌 に付着したり、水中で分解したりしますが、排水路などに流出し、河川を経 由して飲料水として摂取されることも考えられます。 そこで、日本人1人当たりの1日の飲水量は2リットルとし、飲料水からの 日本人1人当たりの摂取が許容される農薬の量をADIの10%の範囲までとな るように、水質汚濁に係る農薬登録保留基準の値が設定されます。 水質汚濁性試験成績から計算した、150日間の平均濃度が基準値を越えてい なければその農薬は登録されます ◎ 環境と水棲生物 厳しく規制されていても過去、あるいは特定の人間を介し、様々な媒体を介 して地球全体に化学物質は拡散し、食物連鎖により海洋にすむ生物の体内に 入って濃縮され、繁殖力の減少や奇形の発生など様々な影響が出ている。 DDTは特定の淡水両生類の、誕生・分化や成熟の異常、奇形急増などの原 因物質として疑われている。有機塩素系以外では、有機リン系農薬、カーバ メイト系殺虫剤、各種除草剤などが先進国も含めて使われている。 有機リン系殺虫剤は魚の体内では速やかに代謝・排出されそれに晒されてい る時間も比較的短いので、繁殖への影響は少ないとされているが、淡水小魚 で繁殖障害の報告もある。 いずれにしろ、農薬類の環境安全評価には、魚類や様々な無せきつい動物を 用いた、時と世代を超えた影響を繁殖能力を含めたライフサイクルテストが もとめられます。 ◎ グラナダ大学(スペイン)の発表している資料では、下記の様な内容 のものがある。 対象となったスペイン人の100%の体内から、少なくとも一種類の農薬が検出 された。(その対象の母数は記載されておりません。)それはいずれも国際的に、 健康に危険性があると分類されている物質です。 -水を汚してはならない!それは自殺行為- |
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